成年後見制度 〜任意後見制度とは〜 行政書士 安井 法一 ずいぶん聴きなれない言葉ですが、安心の老いじたくと財産管理のために必要な仕組みです。 1. 「老いじたく」はなぜ必要か 高齢化の進行 痴呆性高齢者の増加 家族規模の縮小 親族関係の疎遠、希薄化 2. 老後は自分らしく生きる a 自分が望む老後を最後まで生きたい b 自分の努力で築いた財産や年金を、自分の老後のために有効に活用したい 3. 新しい成年後見制度とは 新成年後見制度は「障害者も健常者も一緒に生活しているのが正常な社会であるというノーマライゼイション」の理念と「残存能力の活用」の理念に基づき、「自己決定の尊重」と「本人保護」をその趣旨としている。 法定後見制度 任意後見制度 将来型(典型例) 即効型 移行型 *両制度が競合する場面では、自己決定の尊重と言う観点から、自己の後見の内容を自分で決めることになっている任意後見契約が原則として優先される。 4. 任意後見制度を利用する制度の概要 a シッカリしている間に、判断能力低下後の財産管理を委任する b 任意後見人は自分の信頼できる人を c 公正証書で任意後見契約を結ぶ d 判断能力が低下したとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでスタートする e 報酬は契約のとき決めるが、それを支払うのはスタートしてから f スタートしたら、任意後見人は本人に代わって、財産管理や介護の手配をする 5. 法定後見制度を利用する a 後見(旧禁治産制度) 判断能力を欠いている人 成年後見人 b 保佐(旧準禁治産制度) 判断能力が著しく不十分な人 保佐人 c 補助(新設) 判断能力が不十分な人 補助人 6. 任意後見人・成年後見人は何をやってくれるのか a 財産管理 収入の管理・費用の支払 b 介護の手配など 訪問して安否の確認他 7. 子どもと同居して老後を送りたい人へ 同居しても生き方は別。親も子も精神的にも経済的にも自立して生きていく覚悟が必要。面倒を見てくれる子には遺言によって、報いることにしたいもの。 8. 遺言を活用する 遺言の種類 a 公正証書遺言 b 自筆証書遺言 c 秘密証書遺言 9. 費用関係(参考) 行政書士とうきょう2003.5より @任意後見契約書作成(公証人役場) a 公正証書作成 1万1,000円 b 謄本 2,000円〜3,000円 c 登記手数料(登記印紙) 4,000円(⇒東京法務局) d 嘱託手数料 1,400円 e 郵送料(書留実費) * 作成に関する報酬は別途 A申立て(任意後見監督人の選任) (家庭裁判所) a 申立手数料 600円 b 郵券(切手) 3,500円 c 登記手数料(登記印紙) 2,000円(⇒東京法務局) d 鑑定費用(鑑定は原則として行わない) *診断書(7,000円病院による) *関係者の戸籍謄本等の手数料(実費) *申立て関係の報酬は別途 B任意後見開始後 a 実費 b 報酬 任意後見人(契約で決める) 無報酬もあり得るが月1万円〜5万円(平均3万円) 任意後見監督人 家裁が本人の資力その他の事情等を考慮し 決定。(月2〜3万円を上回ることはない模様) *任意代理契約前の報酬(例) 任意代理契約締結時の財産調査や支援プラン策定のための着手金 5万〜20万円 判断能力低下以前の定期的な面談費用 1回1万〜3万円 | ||||