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セカンドライフ講座

遺産相続の実務

〜遺産相続は、お金持ちだけの問題ではありません〜

 

行政書士 安井 法一

 

1. 遺言がないときの相続はどうなるの?

  法定相続   民法の規定

                                遺言書の例

  分割相続   遺産分割協議

 

2. 相続人になれる人・なれない人(民法)

  別紙参照

3. どのくらいの財産があると相続税がかかるの?

 

  基礎控除額 5,000万円 + 1,000万円 X 法定相続人の数

  

    配偶者と子供二人のケース

5,000万円+法定相続人3人(1,000万円×3)=8,000万円

(財務省は来年度からの相続税の増税を検討中)

 

  配偶者の税額軽減

  配偶者が取得した正味の遺産額が16,000万円までか、その額を超えていても、法定相続分に応ずる額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。

  

4. 相続開始からのスケジュールと段取りはどうすれば?

  下記<スケジュールと段取り>参照

 

 

5. 相続人が遺産を取得できる割合(法定相続分)

  別紙参照

 

  被相続人の事業の手伝いや病気の看護等で、被相続人に尽くした人は、「寄与分」として、法定相続分とは別枠で財産を相続する権利があります。

 

6. 相続される財産とはどんなもの?

  

相続税のかかるもの

相続財産から差し引けるもの

相続税のかからないもの

①不動産(土地、建物)

①借金、債務

①墓地・墓石・仏壇など

②預貯金、有価証券など

②公租・公課

 

③動産

③葬式費用

 

④債権

④入院費・医療費等

 

⑤被相続人の死亡により受け取った生命保険金等

⑤その他の負債

生命保険金等のうち「500万円×法定相続人数」

⑥被相続人の死亡により受け取った退職手当金等

 

退職手当金等のうち「500万円×法定相続人数」

⑦その他の財産

 

 

また、相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた金額

 

 

 

7. 相続の放棄や限定承認はどんな時に必要なの?

  イ 相続放棄

 

  ロ 限定承認

 

8. 遺言があるときの相続

  遺言によってどのように財産を分け与えるかは相続人の自由です。

  ただし、後で説明します遺留分には注意してください。

  原則として15歳以上であればどなたでも作成できます。

 

9. 遺言の種類

  別紙参照

  イ 自筆証書遺言

  ロ 公正証書遺言

  ハ 秘密証書遺言

 

10. 特に遺言書を作成しておいた方が良いケース

  ①お子さんがいないご夫婦

  ②推定相続人以外の人に遺産を分けてあげたい

  ③特定の子に法定相続分以上の遺産を相続させたい

  ④推定相続人間に不仲がある

  ⑤相続される遺産の種類や量が多い

  ⑥推定相続人がいない

  これらのケースでは遺言執行人を決めておいた方が良い

 

 

11. 最低限もらえる「遺留分」って何?

  遺留分とは相続財産のうち、相続人が必ずもらえる割合のことです。

  遺留分の割合については別紙参照

 

 

12. 協議による遺産分割と遺産分割協議書

  遺言がないときは、相続人全員の協議によって遺産を分割しますが、全員の同意が必要です。
   遺産分割協議書の例

  協議が調わない場合は家庭裁判所へ分割を請求(調停の申し立てまたは審判の申し立て)することができます。

 

 

 

13. 贈与税の基礎控除額等の引き上げ

  ①贈与税の基礎控除の引き上げ

  贈与税の基礎控除額が平成1311日以後の財産の贈与について下記のように引き上げられました。

  基礎控除額年間  従前 60万円 ⇒ 改正後 110万円

 

  ②住宅取得資金の贈与の特例の非課税限度額拡大と適用期限の延長

   非課税限度額  従前 300万円 ⇒ 改正後 550万円

 

   適用期限が3年(平成151231日まで)延長されました。

 

 

                         

<スケジュール と 段取り>

相続開始    関係者へ連絡・死亡届提出 

お通夜・葬儀  受付簿記帳・領収書等の整理保管

        保険・年金等の手続き(まず、証書などの連絡先に連絡)

7日法要   遺言書の有無(検認開封は家庭裁判所にて)

49日法要    遺産と債務の把握(登記簿謄本、残高証明書等、後に必要になるものは手配する)

        相続人の確認(未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任)

3ヶ月以内   相続の放棄or限定承認は家庭裁判所へ

4ヶ月以内   準確定申告・同所得税納付 11日から死亡日までの所得

        遺産と債務の確認・評価

        遺産分割協議書の作成   印鑑証明・実印の準備

        名義変更手続き      不動産・預貯金・有価証券

 

10ヶ月以内   相続税の申告・同納付 (被相続人の死亡時の住所地の税務署へ)