遺産相続の実務 〜遺産相続は、お金持ちだけの問題ではありません〜 行政書士 安井 法一 1. 遺言がないときの相続はどうなるの? 法定相続 民法の規定 分割相続 遺産分割協議 2. 相続人になれる人・なれない人(民法) 3. どのくらいの財産があると相続税がかかるの? 基礎控除額 5,000万円 + 1,000万円 X 法定相続人の数 *
配偶者と子供二人のケース 5,000万円+法定相続人3人(1,000万円×3)=8,000万円 (財務省は来年度からの相続税の増税を検討中) 配偶者の税額軽減 配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、その額を超えていても、法定相続分に応ずる額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。 4. 相続開始からのスケジュールと段取りはどうすれば? 下記<スケジュールと段取り>参照 5. 相続人が遺産を取得できる割合(法定相続分) 被相続人の事業の手伝いや病気の看護等で、被相続人に尽くした人は、「寄与分」として、法定相続分とは別枠で財産を相続する権利があります。 6. 相続される財産とはどんなもの?
7. 相続の放棄や限定承認はどんな時に必要なの? イ 相続放棄 ロ 限定承認 8. 遺言があるときの相続 遺言によってどのように財産を分け与えるかは相続人の自由です。 ただし、後で説明します遺留分には注意してください。 原則として15歳以上であればどなたでも作成できます。 9. 遺言の種類 イ 自筆証書遺言 ロ 公正証書遺言 ハ 秘密証書遺言 10. 特に遺言書を作成しておいた方が良いケース ①お子さんがいないご夫婦 ②推定相続人以外の人に遺産を分けてあげたい ③特定の子に法定相続分以上の遺産を相続させたい ④推定相続人間に不仲がある ⑤相続される遺産の種類や量が多い ⑥推定相続人がいない これらのケースでは遺言執行人を決めておいた方が良い 11. 最低限もらえる「遺留分」って何? 遺留分とは相続財産のうち、相続人が必ずもらえる割合のことです。 遺留分の割合については別紙参照 12. 協議による遺産分割と遺産分割協議書 遺言がないときは、相続人全員の協議によって遺産を分割しますが、全員の同意が必要です。 協議が調わない場合は家庭裁判所へ分割を請求(調停の申し立てまたは審判の申し立て)することができます。 13. 贈与税の基礎控除額等の引き上げ ①贈与税の基礎控除の引き上げ 贈与税の基礎控除額が平成13年1月1日以後の財産の贈与について下記のように引き上げられました。 基礎控除額年間 従前 60万円 ⇒ 改正後 110万円 ②住宅取得資金の贈与の特例の非課税限度額拡大と適用期限の延長 非課税限度額 従前 300万円 ⇒ 改正後 550万円 適用期限が3年(平成15年12月31日まで)延長されました。 <スケジュール と 段取り> 相続開始 関係者へ連絡・死亡届提出 お通夜・葬儀 受付簿記帳・領収書等の整理保管 保険・年金等の手続き(まず、証書などの連絡先に連絡) 初7日法要 遺言書の有無(検認開封は家庭裁判所にて) 49日法要 遺産と債務の把握(登記簿謄本、残高証明書等、後に必要になるものは手配する) 相続人の確認(未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任) 3ヶ月以内 相続の放棄or限定承認は家庭裁判所へ 4ヶ月以内 準確定申告・同所得税納付 1月1日から死亡日までの所得 遺産と債務の確認・評価 遺産分割協議書の作成 印鑑証明・実印の準備 名義変更手続き 不動産・預貯金・有価証券 10ヶ月以内 相続税の申告・同納付 (被相続人の死亡時の住所地の税務署へ) | |||||||||||||||||||||||||||||||